ネットワークビジネスで被害にあわないために
ネットワークビジネスは、健全で合法的なビジネス
ネットワークビジネスは、合法的なビジネスで、ひとつの流通形態として、認められているものです。
しかし、間違った勧誘方法、不当に儲けようとする人々によって多くの被害が生まれた歴史があることもまた事実です。
ネットワークビジネスは、自分が消費者、紹介者となって、気軽に取り組めるビジネスでもあり、本当に商品を愛用している人から、正直に商品の良さを教えてもらえることが購入者側のメリットでもあります。
もし、あなたが純粋に、商品を購入したいのであれば、安全に購入できるよう、あやしいディストリビューターと、健全なディストリビューターを見分けることができるようにできるといいですね。
また、万が一被害にあいそうになったら、しかるべき手段で対処しましょう。
儲け話、おいしい話を持ちかけられたらその裏にはどんな意図があるのかを考えよう
「 おいしい話がある」 などとはっきりと目的を告げづに、 「説明会」 や 「イベント」 に来るよう誘われたら、注意しましょう。
よく言われる言葉は 「 画期的な流通システム」 や 「新しい販売システム」 なとどというセリフです。
「縁故募集」とか、「始まったばかりの今がチャンス!」など、先行者利益を強調する場合もあやしいものです。
濡れ手に粟で、都合良く儲かる話と聞いたら気をつけてください。
入会してしまうと被害者となってしまう事はもちろん、 自分自身が加害者になり、新たな被害者を生み出す可能性もあるのです。 友人や知人を自分の利益のために勧誘することになるので、 大切な人間関係まで壊れることも多々あります。友人や先輩の誘いであると、 断りにくいのがポイントとなり、その弱みに付け込み高額の商品などをかわされて、なぜかビジネスに参加してしまうということです。
クーリングオフ制度を活用しよう!
連鎖販売取引にはクーリングオフ制度が定められています。
通常のお買いものであれば、法律では8日間がクーリングオフ可能期間となっていますが、ネットワークビジネスの場合、法定の契約書面の交付日または商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間は、クーリングオフができます。特定の理由は必要ありません。また賠償金や違約金を支払うこともなく、商品の引き取りに必要な費用も全て販売業者の負担となります。頭金などを支払っている場合は、返還されます。
この 20日間を過ぎてしまうとクーリングオフは使えませんが、平成16年11月11日に特定商取引法が改正され、連鎖販売組織に入会後 1年を経過しない会員が一定の条件の範囲でいつでも解約ができるようになりました。また、上記条件に当てはまらない場合であっても、契約書面不交付や虚偽による勧誘等違反行為があると契約自体を取り消すこともできます。
困ったら弁護士や司法書士に相談を!
クーリングオフや中途解約は法的対抗手段を整備した書面を内容証明郵便などの証拠能力のある措置を講じる必要があります。弁護士、司法書士、に速やかに相談するようにしてください。
また、最寄りの消費者センターに苦情申し立てをするのも手です。力になってくれるでしょう。
良い商品、良心的な勧誘者もいます。見極めるのは自分と心得て、うまくネットワークビジネスと付き合ってくださいね。